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医院概要


医院名

〇〇歯科
所在地 〒000-0000
〇〇県〇〇市〇〇1-1-1
TEL 012-345-6789
駐車場 あり(〇台)
診療時間 日/祝
10:00~15:00
16:00~19:00

休診日:土曜、日曜、祝日

アクセス

JR〇〇線 〇〇駅より

院内紹介


医院の力入れているところ

小見出し

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看板

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入り口

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受付

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医療費控除のお知らせ


歯科治療の医療費が「医療費控除」の対象になることをご存知ですか?

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医療費控除の対象

  • 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
    ※審美性向上のための歯列矯正は対象外
  • 発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
  • 医院に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費
    ※マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外
  • 通院の際の付添人の交通費

医療費控除の計算式

医療費控除の対象となる金額※1 = 医療費の合計額※2   ー   保険金などで補填される金額※3    ー   10万円※4
  1. 医療費控除額の上限は200万円です
  2. 審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください
  3. 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など
  4. その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額

-歯科ローン利用の場合

歯科ローンでは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをしています。したがって、控除の対象となるのは、歯科ローンが契約成立した年の医療費となります。尚、歯科ローンを利用した場合には手もとに歯科医院からの領収証がないことがほとんどですので、医療費控除の手続きの際には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証をご用意ください。
※金利および手数料相当分は医療費控除の対象となりません

-手続きのご案内

医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。領収書など医療費の支出を証明する書類をご用意いただき、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告において還付の手続きをしてください。尚、申告は過去5年間までさかのぼることができます。

確定申告時に税務署に提出する主な書類

  • 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
  • 医療費・交通費支出の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
  • 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)